訪問看護ステーションM&Aでは、「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つの手法が殆どです。違いについて、訪問看護ステーションになぞらえて説明させて頂きます。

訪問看護ステーションM&Aの株式譲渡

訪問看護ステーションM&Aの株式譲渡についてですが、その会社で訪問看護ステーションのみを運営している場合に用いられます。【買手のメリット】は、「認可がそのまま継続できる」「ご利用者さん・従業員・その他取引会社様と契約し直す必要がない」というメリットがあります。「認可がそのまま継続できる」ということは異業種からの参入などをお考えの際には、こちらの株式譲渡の方がスムーズという事です。 「ご利用者さん・従業員・その他取引会社様と契約し直す必要がない」 というのは、買収後の手間も少なくて済みます。【売手のメリット】は、銀行の借り入れ保証なども外れますのでスッキリと次の事業に専念することができます。またオーナー個人に売買金額が入るというのも大きなメリットです。

訪問看護ステーションM&Aの事業譲渡

訪問看護ステーションM&Aの事業譲渡についてですが、同じ会社で別の事業をしている際に用いられます。例えば、株式会社Aで飲食業と訪問看護事業をしている際に飲食業はそのまま株式会社Aで行うので、訪問看護事業だけを切り離したいというケースです。【買手のメリット】は、「必要な事業のみ買収できる」「負債などを引き継がなくて良い」というメリットがあります。 「必要な事業のみ買収できる」 ということは訪問看護事業を拡大したい際には余計な事業は買収対象とせずに買収する事が出来ます。 「負債などを引き継がなくて良い」 という部分のメリットは大きく買収後は事業のみを買収しているので会社とは一切関係なくなります。こちらのスキームは、売手様については廃業・買手様については申請という手続きが必要となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。訪問看護ステーションM&Aにおいては、株式譲渡と事業譲渡の2パターンで殆どが問題なく成約できるでしょう。

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