訪問看護ステーションにおける事業譲渡についてです。

訪問看護ステーションを行っている会社では、
セカンドビジネスとして訪問看護ステーションを開設した方も多くおります。
その場合には
①会社とは別会社で訪問看護のみの事業を行う会社を設立している
②会社の中に別事業として訪問看護事業を設立している
というものです。

②の際には会社譲渡ではなく事業譲渡という形態をとる事となります。
会社ではなく事業だけを切り出して、譲渡する事も可能です。

買手側によっては事業譲渡しか受け入れないケースもございます。

理由としては、
【簿外債務を引き継がなくてよい】というものです。
例えば残業代などが未払いの場合に、会社を引き継いだ場合にはそれを支払わなくてはいけません。
事業譲渡の場合には会社が変わりますのでその必要はございません。
要は会社が変わりますので、欲しいものだけ引き継げるという事です。

会社が変わる事での契約の巻き直しの手間は発生致しますが、
それ以上のリスクヘッジになるという事です。

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