本日はM&Aの手順の中の一つ「基本合意契約」についてご案内させて頂きます。
売手側と買手側双方でトップ面談を行い、
問題無いようでしたら譲渡条件交渉を行「基本合意契約」を締結します。

基本合意契約書は、売手側と買手側が交渉過程で合意した内容について、契約内容の確認をしてもらいます。
最終決定のご契約ではございませんが書面にまとめたものであり双方しっかりと内容を確認して頂きます。
法定な拘束力を持つものではありませんが、双方の意思確認をするものとしてとても重要なフェーズとなります。

このフェーズで、買手は独占交渉権を得る事が出来ます。
また併せてレンジでも問題ございませんが、価格についても提示頂きます。

基本合意契約を締結したからといって、成約するとは限りません。
買収調査(デューデリジェンス)後に、
何か発覚した場合など最終契約まで至らない可能性もございますので
ご注意ください。

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